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情報の収録基準と運営方針

このページでは、当サイトがどの情報を、どの出典に基づいて、どのような基準で掲載しているかを説明します。

1. 当サイトの位置づけ

当サイトは、作業環境測定と特殊健康診断の制度・費用・機関の探し方に関する情報を、公開情報と一次情報に基づいて整理・提供する情報メディアです。現時点では次のことを行っていません。

  • 特殊健康診断を行う医療機関の評価・順位づけ、対価を得た掲載、および医師個人のご紹介 — 当サイトが比較の対象とし、また将来に対価を得て掲載する対象とするのは、登録作業環境測定機関と産業保健サービスを提供する法人です。医療機関を評価・順位づけしたり、対価を得て掲載したり、医師を個人としてご紹介したりすることは行っていません。特殊健康診断について扱うのは、制度・対象業務・周期といった客観的な事項です。
  • 個人の健康情報の取得 — お問い合わせフォームでお預かりするのは、お問い合わせ種別・会社名/団体名(任意)・お名前・メールアドレス・お問い合わせ内容だけです。健康診断の結果、測定の結果、通院や服薬の状況など、心身の状態に関する情報の入力を求めることはありません。
  • 作業環境測定・特殊健康診断そのものの実施 — 当社は作業環境測定機関でも健康診断の実施機関でもありません。作業環境測定のデザイン・サンプリング・分析、健康診断の実施、届出書類の作成代行は行っていません。
  • 測定機関・健診機関への取次ぎ、一括見積の仲介 — 現時点では、機関の比較データベース・名簿検索・一括見積フォームを設けていません。お預かりしたお問い合わせを第三者へ提供することはありません。
  • 個別の事業場が義務の対象かどうかの判断 — 記事は制度の一般的な説明です。個々の作業場・工程・取扱物質について、測定や健康診断の義務が及ぶかどうか、どの方式の測定が必要かを確定する判断は行っていません。所管の都道府県労働局・労働基準監督署、または専門家にご確認ください。

将来これらを開始する場合は、開始前に本ページを更新し、法令上必要な手続きを完了したうえで実施します。

2. 掲載している情報の範囲と出典

当サイトが扱う情報の範囲と、その主な出典は次のとおりです。

情報収録範囲主な出典
作業環境測定の実施義務と対象作業場測定と記録の義務の内容、政令で定める対象作業場の区分、測定が作業環境測定基準に従って行われること。対象作業場の細目が各特別則で定まるため、対象外の作業場もあること労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)/労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)/作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)
指定作業場と、測定を行う者の区分指定作業場の範囲、作業環境測定士に実施させる義務と作業環境測定機関への委託、第一種作業環境測定士・第二種作業環境測定士・作業環境測定機関の定義の違い作業環境測定法(昭和50年法律第28号)/作業環境測定法施行令(昭和50年政令第244号)
物質・作業場ごとの測定の周期と記録の保存年限有機溶剤・特定化学物質・粉じん・鉛・石綿・放射線業務・中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室・暑熱寒冷多湿・騒音・坑内・ダイオキシン類の周期と保存年限。これらのうち指定作業場に当たるものと当たらないものの区別有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)/特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)/粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)/鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)/石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)/電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)/事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)/労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
測定結果の評価(管理区分)と第三管理区分の措置作業環境評価基準に従った第一管理区分から第三管理区分への区分、第二管理区分で求められること、第三管理区分で作業環境管理専門家の意見を聴く場面、改善措置とその効果を確認するための測定、所轄労働基準監督署長への届出有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)/特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)/粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)/鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)/作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)
リスクアセスメントとばく露の程度の低減・濃度基準値ばく露の程度を最小限度にする義務と、濃度基準値が定められた物を濃度基準値以下とする義務の違い。濃度基準値以下であることを確認するための測定(確認測定)が技術上の指針に基づくものであり、法令の条ではないこと。改善措置の効果を確認するための測定とは別の概念であること労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)/労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)/「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」(令和5年厚生労働省告示第177号)/「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
2026年10月1日施行の改正(個人ばく露測定の位置づけ)個人ばく露測定が作業環境測定として位置づけられること、その対象が、改善が困難な第三管理区分の作業場、金属アーク溶接等の作業を継続して行う屋内作業場、リスクアセスメントに当たって個人ばく露測定を行う場合などに限られること(すべての事業場に新たな測定義務が課されるものではありません)。測定を行う者の資格の要件と補助者の制度。改正により条の番号が繰り下がるため、条番号を引用する際に施行日を併記する必要があること労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)/作業環境測定法施行令を改正する政令(令和8年政令第196号。改正後の内容は作業環境測定法施行令の2026年10月1日施行時点版でご確認いただけます)/労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第116号)/作業環境測定法施行規則第5条の2の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和8年厚生労働省告示第279号)/基発0730第2号/都道府県労働局「個人ばく露測定等関連(令和8年10月〜)」/公益社団法人 日本作業環境測定協会(個人ばく露測定講習)
特殊健康診断の対象と周期特別の項目についての健康診断の対象業務と周期、従事したことのある労働者で現に使用している方も対象になること、じん肺健康診断の周期労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)/労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)/有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)/特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)/じん肺法(昭和35年法律第30号)
罰則の有無と行政手続の流れ罰則の規定がある違反とない違反の区別(同じ条でも項によって異なります)。臨検監督から是正勧告・指導、是正報告に至る実際の流れ労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)/作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
測定機関の登録制度と、公表されている名簿の所在登録を受けた機関の制度の説明と、公的に公表されている名簿がどこにあるか。名簿ごとに収録の範囲が異なること。当サイトは、機関の名簿・比較データベース・機関どうしを並べた比較表を掲載していません(公表されている名簿の所在をご案内するにとどめています)公益社団法人 日本作業環境測定協会「分析可能な機関一覧」/各都道府県労働局が公表する登録作業環境測定機関の一覧
費用・料金に関する情報料金がどのような項目で構成され、どの条件で変わるかの整理。個別の料金は、各機関が公式サイトで公開している料金を取得日つきで記事ごとに記載します。場の濃度を測る測定と、労働者の身体に試料採取機器を装着して行う方式は、課金の単位が異なるため一つのレンジにまとめて示しません。「相場は◯円」という形の断定も行いません中央労働災害防止協会(作業環境測定の料金)/公益財団法人 瀬戸健康管理センター(作業環境測定料金)/公益社団法人 日本作業環境測定協会(個人ばく露測定講習の受講料)
機関数・市場規模の統計業界団体の会員機関数(これが法令に基づく登録機関の全数ではなく、下限となる値であることを併記します)。過去の公的調査による売上額は、現在の市場規模としては用いません公益社団法人 日本作業環境測定協会 協会概要/経済産業省 特定サービス産業実態調査
  • 各記事・各データには出典と確認日を記載します。
  • 法令の条番号は、改正によって繰り下がることがあります。条番号を引用する場合は、どの時点の条文かが分かるように施行日を併記するか、条の見出しで示します。
  • 統計値は、公表元がそのまま公表している値を用いることを原則とします。公表値をもとに当社が算出した値を用いる場合は、算出値であることと、元になった調査の母集団を必ず併記します。
  • 当社が独自に計算した数値は「当社算出」と明記し、計算の元になった数値と出典を併記します。
  • 法令・制度は改正されます。当サイトは制度情報を定期的に見直していますが、重要な判断の前には必ず所管省庁等の最新の一次情報をご確認ください。

3. 記事・情報の並び順の考え方

  • 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
  • 「おすすめ」「選び方」として示す内容は、出典を示せる客観的な事実を根拠とし、その根拠を当該記事内に明記します。

4. 会社・サービスに関する記載

  • 公的機関・業界団体が公開している情報など、公開情報を出典と基準日を示して紹介します。
  • 個々の会社の許認可・資格の保有状況について、当社が判定・保証することはありません。
  • 特定の会社・サービスを取り上げる記事では、その選定理由を記事内に記載します。

5. 収益源と、表示への影響

  • 現時点で当サイトは、掲載料・送客手数料を受け取る掲載枠を設けていません。
  • 将来、広告・タイアップ記事・有料掲載を開始する場合は、該当する記事・枠に「PR」または「広告」と明示し、対価が表示順位に影響するかどうかを本ページに追記します。
  • 当社(YDAIコンサルティング株式会社)が提供する他のサービスへ誘導する場合は、当社のサービスであることが分かるように表示します。

6. 訂正のご連絡

掲載内容に誤りや古い情報を見つけられた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応します。訂正した場合は、該当ページに訂正内容と訂正日を記載します。

7. 運営者

YDAIコンサルティング株式会社

著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)

最終更新日: 2026-09-12