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第三管理区分の措置とは?改善後の対応と確認項目

著者・監修: 依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表

第三管理区分の措置とは?改善後の対応と確認項目

第三管理区分の場所で改善が難しい場合は、外部の作業環境管理専門家の意見を聴き、結果に応じて改善、効果確認、保護具等の措置を進めます。結果を受け取った直後に一つの対応へ決め打ちせず、改善の可否と再評価の状況で分けて確認することが重要です。

有機溶剤、特定化学物質、鉛、粉じんでは、第三管理区分に関する措置の規定があります。工程の記録、専門家の意見、実施した措置、提出・保存する記録を時系列でまとめると、次の確認を行いやすくなります。

第三管理区分になったときの前提

デジタル粉じん計と作業環境測定結果報告書を見ながら第三管理区分の結果を確認する図
デジタル粉じん計と作業環境測定結果報告書を見ながら第三管理区分の結果を確認する図

第三管理区分は、作業環境測定の評価結果に基づく区分です。改善措置を講じても第一または第二管理区分にならない場所、または改善措置と再評価が未了の場所では、次の対応を確認します(有機溶剤中毒予防規則第28条の3の2ほか/確認日: 2026-09-05)。

第三管理区分に関する措置の強化は、令和4年厚生労働省令第91号により2022年5月31日に公布され、2024年4月1日に施行されました。改善の実施前後の記録を同じ時系列で確認し、いつの評価結果に基づく対応かを明確にします(有機則第28条の3の2・第28条の3の3、特化則第36条の3の2・第36条の3の3、鉛則第52条の3の2・第52条の3の3、粉じん則第26条の3の2・第26条の3の3/確認日: 2026-09-05)。

対応の入口では、管理区分の結果と作業場の現状を対応させます。評価した時点から工程や設備が変わっている場合は、結果の年月だけで判断せず、改善後の状況と再評価の有無を確認します。

評価結果と改善の位置づけ

第三管理区分になったからといって、直ちに保護具だけの対応へ移るわけではありません。まず改善により第一または第二管理区分にできるかを確認し、改善可能性と必要な措置を整理します(特定化学物質障害予防規則第36条の3の2第1項/確認日: 2026-09-05)。

改善後には、効果を確認する測定と評価が続きます。結果受領日、改善した内容、再評価の結果を一続きに記録すれば、次に専門家の意見を聴く必要があるか、追加措置へ進むかを確認できます(粉じん障害防止規則第26条の3の2第2項・第3項/確認日: 2026-09-05)。

改善の内容は、設備、発散源、作業方法、作業場の状態など、確認できる事実に分けて残します。実施日と再評価の結果をつなげることで、改善可能かどうかの検討が途中で途切れにくくなります。

意見を聴く必要がある場面

局所排気装置のフードとダクトを点検しながら外部の作業環境管理専門家へ意見を聴く場面
局所排気装置のフードとダクトを点検しながら外部の作業環境管理専門家へ意見を聴く場面

改善措置を講じてもなお第一または第二管理区分にならない場合などには、遅滞なく、その事業場に属さない作業環境管理専門家の意見を聴きます。意見を聴く事項は、改善により第一または第二管理区分にできるか、可能な場合に必要な措置は何かです(有機溶剤中毒予防規則第28条の3の2第1項/確認日: 2026-09-05)。

意見聴取の前には、作業場の配置、工程、発散源、局所排気装置、保護具、これまでの測定・評価結果を整理します。専門家に判断を委ねるだけでなく、改善前後の事実をそろえることで、意見の対象と社内で行う次の対応を明確にできます。

意見を聴いた日と、確認した二つの事項を記録に残します。改善可能との意見か、改善困難との意見かによって次の対応が分かれるため、口頭での整理にとどめず、測定・評価の記録と照合できる形にします。

結果後の対応を時系列で確認する

作業環境測定結果報告書から改善、再評価、保護具措置へ進む時系列の手描きフロー図
作業環境測定結果報告書から改善、再評価、保護具措置へ進む時系列の手描きフロー図

専門家の意見を受けた後の対応は、改善できると判断された場合と、改善が難しいと判断された場合で分かれます。どちらの場合も、測定・評価・保護具・記録の関係を一つの段取りとして確認します。

結果受領日判断者必要な確認実施内容保存・提出物
測定・評価の後事業者改善と再評価の状況改善の可否を整理測定・評価の記録
意見聴取の時点事業場に属さない作業環境管理専門家改善の可否と必要な措置意見を聴く意見に関する記録
意見を受けた後事業者改善可能か、困難か改善または保護具等の措置規則に応じた保存・提出物

改善が可能な場合の措置と効果確認

専門家が改善により第一または第二管理区分にできると判断した場合は、直ちに必要な措置を講じます。その後、改善措置の効果を確認するための測定と評価を行い、対応が結果につながったかを確かめます(有機溶剤中毒予防規則第28条の3の2第2項・第3項/確認日: 2026-09-05)。

ここでいう効果確認の測定は、改善措置の効果を確かめる測定です。測定の目的、改善内容、評価結果を別々の記録に散らさず、同じ対応の流れとして残すことで、後の確認に使えます。

改善が可能とされたときも、改善したという事実だけでは対応は完了しません。必要な措置を講じた後に効果確認の測定・評価を行い、第一または第二管理区分となったかを確認する順序で進めます(特定化学物質障害予防規則第36条の3の2第2項・第3項/確認日: 2026-09-05)。

改善が難しい場合の保護具等の措置

防じんマスクを装着した作業者と試料採取ポンプを描き改善が難しい場合の保護具措置を示す図
防じんマスクを装着した作業者と試料採取ポンプを描き改善が難しい場合の保護具措置を示す図

専門家が改善困難と判断した場合、または再評価してなお第三管理区分の場合は、直ちに濃度を測定し、結果に応じて有効な呼吸用保護具を使用させるなどの措置を講じます。保護具の装着確認、保護具着用管理責任者の選任等も、規定に沿って確認する事項です(特定化学物質障害予防規則第36条の3の2第4項/確認日: 2026-09-05)。

第4項の措置後は、6月以内ごとに1回、定期に測定し、結果に応じて有効な呼吸用保護具を使用させます。この場合、通常の定期測定を要しない取扱いがあるため、対象となる規則と現在の措置を照らして確認します(鉛中毒予防規則第52条の3の2第5項ほか/確認日: 2026-09-05)。

保護具等の措置に進む場合も、改善を検討した経緯と専門家の意見を記録からたどれるようにします。濃度測定の結果、使用させる保護具、装着確認、管理責任者に関する事項を対応させ、次の定期測定で確認する内容を整理します。

記録・届出で確認すること

記録の紙面と捕集管を机に置き提出物と保存する情報を確認する図
記録の紙面と捕集管を机に置き提出物と保存する情報を確認する図

第三管理区分の対応では、測定や評価の記録だけでなく、講じた措置と届出の要否を確認します。第4項各号の措置を講じたときは、遅滞なく第三管理区分措置状況届を所轄労働基準監督署長へ提出する規定があります(有機則第28条の3の3、特化則第36条の3の3、粉じん則第26条の3の3/確認日: 2026-09-05)。

規則ごとに異なる提出・保存の確認

届出の様式や記録の保存は、対象となる規則ごとに確認します。社内では、評価結果、意見を聴いた日、改善内容、効果確認の測定・評価、保護具等の措置、提出した書類を結び付けて管理します。

有機則、特化則、粉じん則では、第4項各号の措置を講じたときに、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ第三管理区分措置状況届を提出する規定があります。届出の有無や様式は対象となる規則で異なるため、実施した措置と該当する規定を照らして確認します(有機則第28条の3の3、特化則第36条の3の3、粉じん則第26条の3の3/確認日: 2026-09-05)。

法定の措置については、臨検監督等で違反が確認された場合に是正勧告・指導が行われ、改善されない場合などに司法処分へ進むという段階があります。条文上の法定刑と実際の行政の進め方を混同せず、個別の対応は所管窓口へ確認してください(労働安全衛生法第119条・第120条/確認日: 2026-09-05)。

よくある質問

第三管理区分になったら最初に何を確認しますか

改善により第一または第二管理区分にできるかを確認し、必要に応じて事業場に属さない作業環境管理専門家の意見を聴きます。測定・評価結果と改善の状況を整理してから次の措置を確認します(有機則第28条の3の2ほか/確認日: 2026-09-05)。結果と改善の経緯を一組として記録します。記録の日時も残します。

確認の順序は、結果を受け取る、改善の可否を確認する、必要なら意見を聴く、という流れです。改善後の再評価が済んでいるかも、次の措置を決める前に確認します。

専門家の意見を聴くのはどの場面ですか

改善措置を講じてもなお第一または第二管理区分にならない場所などが対象です。意見では、改善の可否と、可能な場合に必要な措置の内容を確認します(特定化学物質障害予防規則第36条の3の2第1項ほか/確認日: 2026-09-05)。確認に用いる資料を事前に整理します。資料の版も記録します。

意見を聴く前には、作業場、工程、改善内容、再評価の状況を整理します。意見の対象を測定結果だけに狭めず、改善の経緯とともに確認することで、その後の措置を検討しやすくなります。

2026年10月の改正とはどう関係しますか

改善が難しい第三管理区分の作業場で身体に装着する機器を用いる測定は、対象となる場面で作業環境測定として位置づけられます。2026年10月1日施行の労働安全衛生法第65条の3と労働安全衛生規則第42条の5を、第三管理区分の既存の措置と分けて確認します(労働安全衛生規則第42条の5/確認日: 2026-09-05)。

2024年4月1日に施行された第三管理区分の措置を、2026年10月の改正で新たに始まる措置として扱わないことが重要です。身体装着機器を用いる限定された測定の位置づけと、既存の改善・保護具等の措置を分けて確認します。

まとめ

第三管理区分では、改善の可否を確認し、必要に応じて外部の作業環境管理専門家の意見を聴きます。改善可能なら措置と効果確認へ、改善困難なら濃度測定と保護具等の措置へ進む流れを、規則ごとに確認します(有機溶剤中毒予防規則第28条の3の2・第28条の3の3/確認日: 2026-09-05)。

対象場面での個人ばく露測定の位置づけは、個人ばく露測定の基礎記事で確認できます。目的と実施者要件は別に確認します。

関連するテーマは記事一覧で確認できます。制度上の一般的なテーマを確認できます。

出典

著者・監修

依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表

依田尚人は YDAIコンサルティング株式会社 代表。作業環境測定・特殊健診の義務の対象と方式別の費用実勢について、e-Gov・厚生労働省・都道府県労働局の登録簿等の公開情報を一次ソースまで確認する工程を標準として、本サイトの記事を設計・監修しています。

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